忘年会の景品は給与課税の対象になるの?
忘年会には景品が付き物!
年末には、1年間の頑張りを慰労し合うために忘年会を開催する会社が多いものです。
乾杯してお酒を飲みながら歓談したり、時には、ちょっとしたレクリエーションを行って、勝者や当たりくじを引いた人に景品をプレゼントしたりすることも多々あるでしょう。
景品が「給与課税」の対象になるか否かを左右する要素
こうした忘年会でのレクリエーションで景品をプレゼントするにあたって幹事の方が悩みがちなのが、景品が給与課税の対象になるのか否かです。
結論から言うと、課税対象になるか否かは、景品の内容や受け取る人の選出方法などによって異なります。
例えば、景品が安価なお菓子の詰め合わせなどささやかな品である場合や、くじ引きなどによってその場で偶然受け取る人が選出された場合は、給与とは見なされないので課税対象とはなりません。
給与として見なされないなら何と見なすかというと、会社が支出した「福利厚生費」と見なされます。
一方、景品が現金や商品券など金銭に類するものである場合や高額な物品である場合、その年度の業績などに応じてあらかじめ選出されていた人が景品を受け取る場合などには、給与と見なされ、課税対象となるのが一般的です。
判断が難しいときは税務署に相談を
ただし、商品券が景品である場合は、絶対に給与課税の対象になるかと言えば、一概にそうとは言い切れません。
数万円、数十万円という高額な商品券を渡したり少額な商品券をたくさんの人に配ったりした場合には給与課税の対象となりますが、レクリエーションの結果、数人に数千円程度の少額な商品券を渡す程度であれば、福利厚生の一環として見なされる可能性もあるからです。
どれくらいの額をどれくらいの人数に渡すのなら福利厚生費と見なされるのか、明確な基準はなく、常識や過去の事例などを参考にして判断する必要があります。
福利厚生費と見なすことができると思っていたら、後になって、実は給与課税が必要だったと判明したら、手続きも大変ですし、忘年会の楽しい思い出に水を差すことになってしまうでしょう。
ですから、少しでも給与課税対象になるかどうかで迷ったら、税務署に事前に相談をして判断するようにすると安心です。